相続で必要な書類 早わかり
他のきょうだいは「戸籍謄本」と「印鑑証明」を用意
親御さんが亡くなられた場合、通夜や葬儀などのセレモニーの後には、様々な事務手続きが待っています。
「相続人」となる配偶者や子は、それぞれ書類を用意する必要があります。どんな書類がいるのか?さっと把握しておきたいですものですね。
誰かがメインで手続きすることになると思いますが、他のきょうだいが入手しておくべき書類は「戸籍謄本」と「印鑑証明」になります。
有給休暇を取りづらい職場に勤めている場合は、忌引きとして休めている間に、必要なことを先にやっておきたいです。
とりいそぎ「戸籍謄本」と「印鑑証明」を用意しておく!と覚えておくといいと思います。
相続に関する手続き、詳しい方法についてはもっと詳しいサイトがありますので、そちらを参考にしていただくとして、ここではさくっとまとめます。
なぜ「戸籍謄本」と「印鑑証明」なのか
亡くなった人を「被相続人」と呼び、その配偶者や子を「相続人」と呼びます。
保険の手続き、銀行や証券会社の解約、土地や家屋の相続など、様々な手続きのなかでは、下記のような書類が必要になることが多いです。
例えば、父が亡くなった場合、
●被相続人のすべての戸籍、戸籍の附票・・・これを母が用意
●相続人全員の戸籍・・・・・・これを母ときょうだいが用意
●相続人全員の印鑑証明・・・・・・これを母ときょうだいが用意
●相続人全員の住民票(法定相続情報証明制度に住所を記載する場合)・・・・・・これを母ときょうだいが用意
必ずしもそうでない場合もありますが、まずはこちらが基本です。
「住民票」が必要な場合も
法定相続情報証明制度に住所を記載する場合は、住民票が必要になります。
法定相続情報証明制度とは相続登記がスムーズになる制度で、「法定相続情報一覧図」の写しを無料で提供してもらうもの。
従来は、相続手続きの際に、銀行・保険会社・証券会社・登記所などに「戸除籍謄本等の束」を順次提出しては返却してもらうのを待つ・・・という流れになっていました。
「法定相続情報一覧図」の写しがあれば、それをコピーして各所に提出すればよいのでたいへん便利なのです。
この「法定相続情報一覧図」の写しに住所を記載する場合には住民票の写しが必要です。印鑑証明書や戸籍の附票でも代用でできるようです。
「法定相続情報一覧図」については後日詳しくご紹介します。